悪質な訪問販売にご注意!
~その場で答えず、慎重な検討を~
●相談事例(1)
『エアコン清掃を3,000円でします』と電話があり、安いと思って訪問を了解した。作業員が4人も来て、清掃作業と同時に自宅を見て回り、「外壁塗装しないと柱が腐る」と言われ、不安になって30万円の塗装工事契約をしてしまった。(80代 女性)
●相談事例(2)
突然、自宅に営業員が来て「お宅の光回線を大手電話会社に戻す手続きを行う」と言われ、よく分からなかったが承諾。後日、知らないプロバイダとサポートサービスの契約通知書が届き、料金が高くなっていた。(50代 男性)
●相談事例(3)
会社に業者が訪問し「節電ブレーカーをつければ、毎月の電気代が安くなる」と勧められ7年のリース契約をした。うちの営業規模を考えると、安くなる電気代よりも月々のリース料金が高くメリットがなかった。(60代 男性)
●消費生活センターからの助言
訪問販売のトラブルの相談が増加しています。中には消費者の知識や経験、判断力の不足に乗じて、不要不急の契約をさせるような悪質な事例もあります。特に高齢者が狙われるケースが多く、被害防止には定期的に連絡を取るなど見守りが重要です。
訪問販売を受けてもその場で応じる必要はありません。不要ならはっきりと断りましょう。住宅の補修は、まず家族や知人に相談し、必要なら複数社から相見積りを取るなど、慎重に進めましょう。光回線や節電ブレーカーは契約内容も複雑で、その場の説明だけで理解するのは困難です。すぐ決めないで十分比較検討するようにしましょう。
訪問販売をきっかけにした消費者契約の場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件契約解除)ができます(例外あり)。期間を過ぎても悪質な勧誘は取り消しできる可能性もあるため、諦めずに早めにご相談ください。
困ったことがあれば、消費生活センターにご相談下さい。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。
また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。