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第92号こんにちは!消費生活センターです『無料お試しエステをきっかけに高額契約』

最終更新日:

 

無料お試しエステをきっかけに高額契約!

~長時間勧誘や不安をあおる説明にご注意~ 

 

 

 

●相談事例

  他県に住む20歳の娘が、電車で『無料!お試し脱毛エステ』の広告を見て店舗に行った。施術後、女性カウンセラーから「若いうちにやらないとキレイにならない、今しかない」と、15回コース20万円、脱毛器10万円を勧められた。高額すぎて払えないと断っても、分割払いなら払えると、勧誘は3時間ほど続いた。そのうち、契約しないといけない気になり、承諾してしまった。

 その後、2回施術を受け、脱毛器を使ったが、やはり高額で支払いが厳しく、契約を早まってしまったと後悔している。エステ店に解約したいと伝えたが、「できない」と断られた。解約したい。

(相談者:50代女性 契約当事者:20代女性)

 

 

●消費生活センターからの助言

 「無料」という言葉に惹かれてエステ体験をした後、不安をあおられ、勧誘が長時間になり、契約してしまったという相談が寄せられています。

 契約期間が1ヵ月以上、関連商品代金も含む契約金額が5万円を超える脱毛エステや痩身(そうしん)エステは、契約書面を受け取った日を含む8日以内に書面で通知することにより、クーリング・オフ(無条件契約解除)できます。またクーリング・オフができなくても、中途解約することができます。事実と異なる説明をして消費者を誤認させている場合や、勧誘が長時間に渡り断っても帰らせてくれなかった場合、契約を取り消せる可能性もあります。あきらめずに、早めに消費生活センターへご相談ください。

 特に、進学や就職などで転出される人は、このような勧誘や甘い言葉にはご注意ください。何か困ったことがあったら、皆さんの居住地にも頼れる消費生活相談窓口があります。局番なし「188」番にご相談ください。

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

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