屋外・屋内でのマスク着用について

子どものマスク着用について

【用語について】
陽性者: PCR検査や抗原検査の結果、陽性と判明したもの。
感染者:臨床的特徴や検査結果を踏まえ「新型コロナウイルス感染症発生届」をもって医師が感染したと判断したもの。
濃厚接触者の特定・行動制限および積極的疫学調査について
長崎県の方針により、潜伏期間および発症期間の短いオミクロン株の特徴を踏まえ、発生場所(家庭内または事業所等)による濃厚接触者の
特定・行動制限および積極的疫学調査(保健所による聞き取り)が変更になりました。
詳細については県ホームページ(濃厚接触者及び積極的疫学調査の取り扱いについて)
(外部リンク)をご確認ください。

PCR等無料検査の開始について (令和4年1月7日~)



検査場所について等、詳細については県ホームページ(長崎県PCR等検査の無料化ついて)
(外部リンク)をご確認ください。
受診について

まずは、電話でご相談ください
・かかりつけ医がある方 ⇒ 「かかりつけ医」
・相談する医療機関に迷う方 ⇒ 「長崎県受診・相談センター」 ☎0120-071126(土日祝日を含む24時間対応)
センターでは、保健師などの専門職が相談に応じ、「診療・検査医療機関」などを案内します。
医療機関にかかるときのお願い
〇まずは、電話相談をお願いします
○複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診することはお控えください。
〇医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、
袖を使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。
○公共交通機関の利用を避けて受診してください。
新型コロナウイルス感染症対策に係る市長メッセージ
長崎県内の発生状況
県内の発生状況、PCR検査数等については、県ホームページでご確認ください。
国内外の発生状況
国内外の発生状況については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
報道発表一覧(新型コロナウイルス)(厚生労働省)
(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)
(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者への生活支援事業
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者が外出自粛期間に陽性者となることもあることから、感染拡大防止を図る目的で、一人暮らしなど、生活支援を希望する市民に対して、食料品セットの配布を行っています。
事業の対象者など詳細については、下記をご参照ください。
予防・対策に関するお願い
【自費でPCR等検査を提供する検査機関】
無症状であっても、検査費用を自己負担することで検査を受けることができます。
詳しくは、県のホームページをご確認ください。
自費でPCR等検査を提供する検査機関(長崎県ホームページ)
(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症予防のためには、お一人おひとりの感染防止対策の徹底が必要です。
感染リスクが高まる「5つの場面」が、生活の中に潜んでいないか、ぜひご覧になってください。

また、暑い季節になりましたので、感染症予防とあわせて熱中症予防もお願いします。
国民の皆さまへ(厚生労働省)
(外部リンク)
一般的な感染症対策について(厚生労働省)
(PDF:726.2キロバイト)
咳エチケットについて(厚生労働省)
(PDF:688.6キロバイト)
・咳・くしゃみが出たら、他の人にうつさないためにマスクを着用する。マスクをもっていない場合は、
ハンカチ、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1m以上離れる。
・鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗う。
・咳をしている人にマスクの着用をお願いする。
手洗いについて(厚生労働省)
(PDF:665.4キロバイト)
◇手指消毒
(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症についての相談窓口
○厚生労働省の電話相談窓口 TEL 0120-565653(フリーダイヤル) 9時00分~21時00分まで(土日・祝日も実施)
○長崎県は新型コロナウイルス感染症に関連した、各種相談窓口を開設しています。
新型コロナウイルスに関する相談窓口(長崎県)
(外部リンク)
外国(がいこく)の人(ひと)へ【新型(しんがた)コロナウィルス(COVID-19)について】
外国語情報(がいこくごじょうほう)
(PDF:225.3キロバイト)
長崎県外国人相談窓口(ながさきけん がいこくじん そうだん まどぐち)→TEL:095-820-3377
他の情報・言語(ほかのじょうほう・げんご)
(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A (厚生労働省ホームページ)
(外部リンク)
国民健康保険・後期高齢者医療保険 傷病手当金について
新型コロナウイルスに感染した国保・後期の被用者または感染が疑われる被用者に対し、傷病手当金が支給されることになりました。
1.支給対象者
・勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方。
・感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方。
・労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合
は、その差額を支給します。)
2.支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 ✕2/3 ✕(労務に服することができない期間の日数
― 3日間)
(例)時給800円、1日の勤務時間が8時間の方が10日間休んだ場合
(800円✕8h)✕ 2/3✕(10日―3日)≒ 29,867円
3.対象期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※今後の新型コロナウイルスの感染の状況によっては期間が延長になることがあります。
4.申請方法
[国民健康保険]
次の1から4までの申請書を記入し、健康づくり課へ提出
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)→ 勤め先に作成依頼
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関で作成を依頼してもらう。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、
4は不要ですが、別途事業主からの証明が必要。
申請書
(エクセル:88.1キロバイト)
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記入例
(エクセル:96.5キロバイト)
[後期高齢者医療保険]
次の1から3までの申請書を記入し、健康づくり課(又は長崎県後期高齢者医療広域連合)へ提出
1.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
2.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
3.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関で作成を依頼してもらう。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、
3は不要ですが、別途事業主からの証明が必要。
申請書(後期)
(エクセル:80キロバイト)