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第98号こんにちは!消費生活センターです『思わぬ借金トラブル』

最終更新日:

 

思わぬ借金トラブル

~放置せず、まずは相談!~ 

 

相談事例(1)

 突然知らない債権回収業者から「あなたが契約していた語学教室の未納料金30万円を今月末までに支払うように。支払がない場合は法的手続きに入る」との封書が届いた。10年ほど前に語学教室はやめたはずだ。当時、数回督促のハガキが来たが、その後の転居で届かなくなった。語学教室ではなく他社からくるのは不審な請求だと思う。(30代女性)

 

 

  

相談事例(2)

 疎遠になっていた兄が最近亡くなったと知った。生活に困窮していたらしい。一週間前に消費者金融の代理人弁護士より、兄の借金の返済を私に求める文書が届いた。支払義務があるか。(60代女性)

 

 

 

消費生活センターからの助言

 消費生活センターには、「借入の返済が困難だ」との相談のほか、「思いもしなかった請求書(督促状)が送られてきた」という相談が寄せられています。

 相談事例(1)の場合は、販売会社から債権の譲渡を受けた債権回収業者から通知が来たものです。

 相談事例(2)の場合は、消費者金融が兄の相続人を調べて、相続人に返済を求めていると考えられます。

 早めの対処が必要な場合もありますので、放置せず、法の専門家へ相談するようにしましょう。市では毎月弁護士による無料法律相談を実施しています。

 なお、インターネットで対処法を検索すると「解決してあげる」という誘いから、二次被害に遭う可能性もありますのでご注意ください。

 困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください。

 

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

 

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