消費生活センターからの助言
当センターには事例のような「身に覚えのない商品が届いた」という相談が複数寄せられ、中でも「海外から届き、対処に困っている」という相談が増えています。
事例のように、消費者が注文していない場合や、事業者からの勧誘に承諾していない場合には、売買契約は成立していません。このため、事業者に連絡したりせず、対応しないようにしましょう。
申し込んだ覚えがないのに商品が送られ、料金が請求されることをネガティブ・オプション(送りつけ商法)といいます。特定商取引法により、ネガティブ・オプションで送られてきた商品は、商品の送付があった日から14日間経てば自由に処分することができます。商品を受け取る前や未開封のものは、受取拒否できることもあるので、配達事業者に相談しましょう。
一方で、近年はインターネット通販を利用してプレゼントを贈る人も増えています。注文者が海外から商品が送られることを知らなかったり、受取人に商品の受け取りを伝え忘れたりすることもあります。身に覚えがない商品が届いた時は、落ち着いて、まずは親族や友人など、心当たりがないか尋ねてみましょう。困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。