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第100号こんにちは!消費生活センターです『身に覚えのない商品が海外から届いた!』

最終更新日:

 

身に覚えのない商品が海外から届いた!

~ネガティブ・オプション(送りつけ商法)の対処法~ 

 

相談事例(1)

 配達員が小包を持って自宅に来た。送付元は海外で、覚えはなかったが受け取った。中にはスマートフォンの手帳型ケースが入っていた。スマートフォンは使っておらず、注文していない。後で請求されたらどうすれば良いか。(70歳代 女性)

 

 

  

相談事例(2)

 自宅のポストに、厚みのある封筒が入っていた。送付状に私の名前、住所、携帯番号が正確に印字されているが、それ以外は外国語だ。気味が悪くて開封しておらず、中身は分からない。処分しても良いのか。(50歳代 男性)

 

 

  

 

消費生活センターからの助言

 当センターには事例のような「身に覚えのない商品が届いた」という相談が複数寄せられ、中でも「海外から届き、対処に困っている」という相談が増えています。

 事例のように、消費者が注文していない場合や、事業者からの勧誘に承諾していない場合には、売買契約は成立していません。このため、事業者に連絡したりせず、対応しないようにしましょう。

 申し込んだ覚えがないのに商品が送られ、料金が請求されることをネガティブ・オプション(送りつけ商法)といいます。特定商取引法により、ネガティブ・オプションで送られてきた商品は、商品の送付があった日から14日間経てば自由に処分することができます。商品を受け取る前や未開封のものは、受取拒否できることもあるので、配達事業者に相談しましょう。

 一方で、近年はインターネット通販を利用してプレゼントを贈る人も増えています。注文者が海外から商品が送られることを知らなかったり、受取人に商品の受け取りを伝え忘れたりすることもあります。身に覚えがない商品が届いた時は、落ち着いて、まずは親族や友人など、心当たりがないか尋ねてみましょう。困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

 

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

 

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