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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について

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1 概要

 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、「避難確保計画の作成」と[避難訓練の実施」が義務付けられました。
 

2 対象施設

 浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内に位置し、南島原市地域防災計画に施設の名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設が対象となります。

 

3「避難確保計画」作成の手引き及び様式

対象施設の所有者又は管理者は、下記の「手引き_解説編」を参照のうえ「避難確保計画」を作成してください。

様式については、下記のエクセル様式をご利用ください。

 

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