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【再掲】第101号こんにちは!消費生活センターです『電話勧誘でカニを注文!クーリング・オフできる?』

最終更新日:

☆海産物のしつこい電話勧誘に関する相談が寄せられていますので再掲します。年末にかけてご注意ください☆ 

 

電話勧誘でカニを注文!生ものってクーリング・オフできるの?

~クーリング・オフできます!~ 

 

相談事例

 一昨日カニを販売している事業者から電話があった。「旬のカニを買わないか」と始まり、勧誘が延々と続いた。「2杯で3万円」と言われ「高いからいらない」と断ったが、「海産物セットをサービスする。送料も無料にする」とねばられ、つい承諾してしまった。

 昨日事業者から再び電話があり「代引きで冷凍したカニを送る。変更はないか」と確認された。正月に家族で食べようと思い、「変更はない」と答えた。

 娘に話すと「信用できない」と反対され、やっぱりキャンセルしようと思い事業者に電話したがつながらなかった。

 断りたいが、確認の電話でも「変更はない」と答えてしまったし、生ものでもあるため、届いたら受け取るしかないのだろうか。

 <60代女性>

 

  

 

消費生活センターからの助言

 電話勧誘販売をきっかけにした契約は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で解除すること(クーリング・オフ)ができます。これは、事例のように、確認の電話で「変更はない」と答えていても変わりません。また、商品がカニなどの生ものであっても、クーリング・オフすることができます。なお、届いたカニをすでに食べてしまったときは、事業者に代金を求められることがあり得ます(※1)。

 電話勧誘販売の場合、多くは、契約書面が商品に同封されていますが、事業者によっては商品より先に契約書面を送付してくることがあります。クーリング・オフの起算日は、商品が届いた日ではなく、契約書面が届いた日になりますので、郵便物には注意しておきましょう。

 もしも電話がつながらず、契約書面も届かなかったときは、商品が届いたときに送り状の「事業者名・所在地・商品名・金額・担当者」を控えて(メモを取る、または携帯電話で写真を撮る)、商品を受取拒否してください。その後すみやかに、控えた内容をもとにクーリング・オフの書面を作成して、表裏のコピーをとり、簡易書留で発送しましょう。

 困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

 

 

※1:本記事を掲載した当時「カニの代金を支払うことになります」と記載していましたが、ケースによるため、上記のとおり訂正します。

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

 

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