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第104号こんにちは!消費生活センターです『賃貸アパートの退去トラブルあれこれ』

最終更新日:

 

賃貸アパートの退去トラブルあれこれ

 

 賃貸借契約のトラブルに関する相談は、入居前よりも退去時の方が多く寄せられています。そこで今回は、退去時の主な相談事例をご紹介します。トラブル回避のためには、事前に契約書面をよく読み、国のガイドラインを参考に情報を集めておくことが有効です。困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。 

 

 

相談事例とアドバイス

<事例1>

 2年間住んだアパートを退去した。後日届いた精算書を確認したところ、フローリングの全面張り替えとハウスクリーニングの費用12万円を、預けていた敷金から差し引き、残額3万円を返金するとあった。傷はつけていないし、定期的に掃除もしており納得できない。

 

<アドバイス>

 まず賃貸借契約書の特約を確認しましょう。退去時に、借主が負担すべき費用は、借主がわざと、もしくは不注意で傷つけてしまった損傷の修繕費用です。それ以外の、本来は借主の負担でない部分を、借主に負担させる場合、入居時に特約を交わす必要があります。

 特約での合意があれば、基本的に請求に応じることになります。ただ事例のように適切に管理していて納得できない際は、明細をもとに減額交渉してみましょう。

 特約がない場合は、貸主に請求の根拠を提示してもらい、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、敷金の返還を求めましょう。

 

 

<事例2>

 入居中に古いガスコンロを最新式のものに買い替えた。退去することになったが、引っ越し先の賃貸アパートでは必要ないため、貸主に買い取ってもらえないだろうか。

 

<アドバイス>

 原則として貸主の同意を得て設置した場合は、時価で買い取るよう請求できます。ただし賃貸契約書に「買い取り請求をしない」との特約があれば、それに従うことになります。

 

 

<事例3>

 2年契約で賃貸アパートに住んでいたが、1年で退去することになった。引っ越す10日前に貸主に伝えると「退去予告は60日前としている。特約により、今日から60日後の退去として扱い、その分の家賃を請求する」と言われた。支払わないといけないか。

 

<アドバイス>

 退去予告は賃貸借契約書に定められており、基本的には請求を拒否できません。予告期間の設定が不当に長い、次の入居者が容易に見つかりやすい退去時期であるなど、何か事情があれば、減額交渉の余地があるかもしれません。

 

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています。

 

 

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