第109号こんにちは!消費生活センターです『不用品の訪問買取にご注意!』
不用品の訪問買い取り(押し買い)にご注意! ~買い取りの依頼は慎重に~
相談事例 電話で「不用品を何でも買い取る」と言われ、衣類を処分しようと思い訪問に応じた。 自宅に来た担当者は「貴金属を見せて」としつこく、仕方なく金の指輪を見せると「300円で買い取る」と強引に持って行ってしまった。 (市内60代女性) 消費生活センターからのアドバイス 消費者の自宅に事業者が訪問し物品を買い取ることを、訪問買い取り(訪問購入)といいます。トラブルの多い取引のため、特定商取引法により、事業者が守るべきルールが定められています。以下のポイントを踏まえ、「不用品を買い取りたい」との電話を受けたときは、慎重に対応しましょう。買い取ってもらうつもりがないなら、きっぱりと断りましょう。 (1)飛び込み勧誘の禁止 事業者は訪問前に必ず、電話などで、事業者名や買い取る物品の種(貴金属、衣類など)を明らかにし、訪問の許可を得なければなりません。 (2)書面の交付義務 事業者は物品の種類、購入価格、クーリング・オフに関する事項など、法の定める内容が記載された書面を渡さなければなりません。 (3)クーリング・オフ 書面交付から8日以内であれば、消費者は無条件で契約の解除ができます。またこの期間、消費者は物品の引き渡しを拒むこともできます。事業者はこれに応じなければなりません。 ※もしも、事業者からこれらのルールに違反するような行為を受けたら、すぐに消費生活センター、または警察にご連絡ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。
また、この情報は、『広報みなみしまばら』にも掲載しています。
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