相談事例
(1)自宅に大きめの箱が届き、開封するとフルーツの詰め合わせが入っていた。注文した覚えも、心当たりもなかったので、配送業者に受け取り拒否したいと伝えたが、「開封済みなので引き取れない」と断られた。送り主はインターネット通販事業者のようだが、不審なので処分したい。
(40代女性)
(2)帰宅すると自宅のポストに小箱が届いていた。開封するとサングラスが入っていたが、頼んでいない。箱の貼付票は外国語で書いてあり、送り主は海外事業者のようで、連絡のしようがない。もし請求されたらどうしたら良いか。
(60代男性)
消費生活センターからのアドバイス
注文していない商品を送り付け、受け取ったら支払い義務があると思わせて代金を請求する手口を「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」と言います。この場合は、売買契約が成立せず、支払う必要もありません。令和3年7月6日からは、一方的に送り付けられた商品はただちに処分することができるようになりました。ただし、誤配送の可能性もあるので、しばらくは商品を保管しておくことをお勧めします。
一方で、近年はインターネット通販を利用してプレゼントなどを送る人も増えています。身に覚えのない商品が届いたら、まずは落ち着いて、遠方の親族や友人に確認するようにしましょう。また家族間で、「宛名の人がいないときに届いた荷物は受け取らない」とルールを決めておきましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。