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【国民健康保険税】令和5年度の税率について

最終更新日:

国民健康保険税について

  • 国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをしたとき、安心して医療を受けるための貴重な財源です。
  • 世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者となります。
  • 税額の計算は、所得割・均等割・平等割の3つの項目があり、医療分・支援金分・介護分の合算額となります。
  • 保険税の計算期間は年度(R5.4月~R6.3月)で、前年中(R4.1月~R4.12月)の一年間の所得を用いて計算します。
  • 40歳以上65歳未満の方は介護分を合わせて計算します。   


令和5年度の税率(税額)について

税率(税額)について

区分税率(税額)

3つの項目

医療分

支援金分

介護分

備考

(1)所得割

9.5%

3.0%

2.6%

世帯内の加入者各々お一人ずつについて計算します。

令和4年中の所得から基礎控除43万円(原則)を除いた額に左の税率をかけます。

(2)均等割

27,800円

8,800円

9,900円

加入者1人につき計算します。

(3)平等割

24,600円

8,000円

8,600円

1世帯ごとに計算します。

限度額

650,000円

220,000円

170,000円

最高額104万円(介護分該当者のいない世帯は87万)です。


軽減制度について

基準より所得が少ない世帯の軽減

世帯の所得に応じて次のとおり均等割および平等割が減額されます。

【注意】世帯の中で1人でも所得の申告をしていない人がいると、実際は軽減判定所得以下であっても軽減措置が受けられません。

 軽減割合 軽減判定所得(合計所得金額)の計算
 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
 5割 43万円+29万円×(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
 2割 43万円+53.5万円×(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

※給与所得者等・・・給与所得または年金所得がある方

※特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療に移行後も継続して同じ世帯にいる方

軽減判定所得について
  • 土地家屋等の譲渡所得については特別控除前の金額で計算します。
  • 事業所得については専従者控除(給与)はないものとして計算します。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。
  • 擬制世帯主の所得も含みます。


産前産後期間の国民健康保険税の免除が始まります!

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産予定または出産した国民健康保険の被保険(以下「出産被保険者」という。)の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。

※届出の受付開始は、令和6年1月からです。

 詳細はこちら→産前産後期間の国民健康保険税の免除について別ウィンドウで開きます


未就学児の均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の均等割額の5割が減額となります。基準より所得が少ない世帯の軽減が適用される場合は、当該軽減後の均等割額の5割が減額となります。


非自発的失業者に対する軽減

倒産や解雇などにより退職(非自発的失業)された方について、在職中と同程度の負担で医療保険に加入できるように、負担を軽減する制度です。離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定します。

対象となる方
  • 離職時年齢が65歳未満
  • ハローワークから雇用保険受給資格者証を交付された方で、「12.離職理由」に下記コード(二桁の数字)の記載がある
 特定受給資格者 11  12  21  22  31  32
 特定理由離職者 23  33  34

非自発的失業者に対する軽減を受けるためには申請が必要です。
雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証をお持ちになり、最寄りの支所で申請をお願いいたします。

納期限について

普通徴収の場合

令和5年度の納期は以下の通りです。

(各納期月の末日が土日祝の場合は、その翌平日が納期限になります。) 

  第1期  令和5年  7月31日
  第2期  令和5年  8月31日
  第3期  令和5年10月  2日
  第4期  令和5年10月31日
  第5期  令和5年11月30日
  第6期  令和5年12月25日
  第7期  令和6年  1月31日
  第8期  令和6年  2月29日

※年度の途中(7月以降)に納税義務が発生した場合、税額を残りの納期に振り分けます。

特別徴収の場合

国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満の世帯は、年金支給月に世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。年金支給月の4,6,8月を仮徴収、10,12,翌年2月を本徴収といいます。

※仮徴収・・・年税額がまだ決定していない時期について、原則として前年度2月と同じ税額を差し引く制度

【数値例】特別徴収継続の場合(前年度2月の特別徴収額5,000円、今年度の税額36,000円)

  1. 4,6,8月は前年度2月と同じ税額が特別徴収されます(仮徴収)。
  2. 7月に1年分の税額を計算します。この例では年税額36,000円。
  3. 年税額(36,000円)から仮徴収額(5,000円×3)を控除したもの(21,000円)を残りの納期10,12,翌年2月に振り分けます。
特別徴収のイメージ

年度

4月(仮徴収)

 

6月(仮徴収)

 

8月(仮徴収)

 

10月(本徴収)

 

12月(本徴収)

 

2月(本徴収)

 

税額

5,000円

 

5,000円

 

5,000円

 

7,000円

 

7,000円

 7,000円 


ただし、下記のどれかに該当される場合は、普通徴収で納めていただくようになります。

  • 世帯主が国民健康保険以外の場合
  • 年金の年額が18万円未満の場合
  • 国保税と介護保険料を合わせると、年金額の2分の1を超える場合
  • 後期高齢者医療保険へ移行される方(75歳になる方)がいらっしゃる場合


納付方法について

【口座振替】

わざわざ市役所や金融機関等へお出かけになる手間がはぶけます。手続きは通帳・届出印鑑をお持ちになり、金融機関等の窓口へお願いします。(税務課および各支所で手続きはできません。)


【スマホ決済】
ご利用いただけるスマホ決済アプリ(スマホ決済アプリの「請求書支払いサービス」を利用した納付方法)

※「コンビニ収納用バーコード」が印刷されている納付書が必要です。

  • Pay Pay
  • LINE Pay
  • MINAコイン

また、令和5年4月より地方税統一QRコードを利用した納付方法が拡充されました。

詳しくはこちら→地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付について別ウィンドウで開きます

     

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