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物価高対応子育て応援手当について

最終更新日:

制度概要

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。

支給対象者

 (1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者
※上述の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により、新たに児童手当の申請が必要になった場合はその保護者
 (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

支給対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人につき 2万円(1回限り)

支給時期

令和8年3月ごろから順次支給を開始する予定です。

支給手続き

●上記の支給対象者(1)の方
  原則、申請は不要です。市役所から「手当のお知らせ【確認書】」を送付しますので、内容を確認してください。
 ただし、次の方は、届出等が必要です。
 ①「手当のお知らせ【確認書】」の内容に変更がある方
  ・物価高対応子育て応援手当支給申請書
 ②振込口座を変更する方(児童手当の登録口座を解約しており、やむを得ず口座の変更が必要な場合)
  ・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
  ・口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し等)
 ※受給を希望しない場合は、次の書類を提出してください。
  ・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
  ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し等)
●上記の支給対象者(1)のうち、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により、新たに児童手当の申請が必要になった方、及び(2)の方
  ・物価高対応子育て応援手当支給申請書
  ・口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し等)
●公務員の方
  ・物価高対応子育て応援手当支給申請書(勤務先からの児童手当受給証明印が必要)
  ・口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し等)

▶提出場所 こども未来課(南有馬庁舎1F)又は各支所
▶受付時間 8時30分~17時15分(土、日、祝日を除く。)
▶提出期限 令和8年4月30日(木曜日)

※ご不明な場合は、こども未来課又は各支所にお問い合わせください。

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