不在者投票制度
投票日当日に仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院等している方は
その施設内で不在者投票ができます。
一定の障害をお持ちの方等は郵便投票制度により不在者投票ができます。
選挙人名簿登録地以外の滞在先の市区町村における不在者投票
1.投票用紙等の請求
また、マイナンバーカードを活用して、マイナポータルサイトから請求を行うことができます。
<郵送の送付先>
〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2 南島原市選挙管理委員会事務局
2.投票用紙等の受領
上記の請求後、南島原市選挙管理委員会から本人宛に不在者投票用の投票用紙等一式をレターパックで
送付します。
送付したレターパックの中に「開封厳禁」のシールを貼った袋入が同封されていますので、
絶対に開封しないでください。開封すると、不在者投票ができなくなる場合があります。
3.滞在先の選挙管理委員会での投票
送付されてきた開封厳禁」のシールを貼った袋入を滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、
指示に従って投票を行います。
不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日前日までです。
不在者投票事務は滞在先の選挙管理委員会の執務時間となりますので、事前に確認ください。
【注意】:他の市区町村の選挙管理委員会で投票された投票用紙等が、投票日の投票所閉鎖時間までに
南島原市選挙管理委員会に届かなければ無効となりますので、早めの手続きを行ってください。
4.投票用紙の送致
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行った投用紙等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から
南島原市選挙管理委員会に送付されます。
指定病院等における不在者投票
病院・老人ホームなどに入院・入所しているために投票所に行けない場合、
入院・入所している病院・老人ホームなどが都道府県選挙管理委員会の指定する施設
であれば、その施設で投票することができます。
施設で投票を希望される場合は、指定施設の長(病院・老人ホームなど)に対し、
施設での不在者投票を希望する旨を申立ててください。
長崎県内の不在者投票施設一覧
指定病院等における不在者投票様式
郵便による不在者投票
一定の障害をお持ちの方等は郵便による不在者投票ができます。
詳細は、南島原市選挙管理委員会事務局へお尋ねください。