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国民健康保険の給付

最終更新日:

高額療養費

 医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、一定の限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。70歳未満の方の限度額は下図のとおりです。
(70歳以上の前期高齢者の方の限度額は、後期高齢者医療の高額医療費限度額に準じます。) 

70歳未満の限度額一覧
 区分 所得要件 患者負担の限度額
 ア 901万円超 252,600 円+(かかった医療費 ‐ 842,000円)× 1 %
(140,100円)
 イ 600~901万円以下 167,400 円+(かかった医療費 ‐ 558,000円)× 1 %
(93,000円)
 ウ 210~600万円以下 80,100 円+(かかった医療費 ‐ 267,000円)× 1 %
(44,400円)
 エ 210万円以下 57,600円(44,400円)
 オ 住民税非課税 35,400円(24,600円)

( )内は年4回以上、高額医療費を受けた場合の患者負担限度額。

PDF 高額療養費支給申請書 (PDF:114.4キロバイト)新しいウィンドウで

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

            •  入院中の方、及び入院の予定がある方について、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
            • ※事前に限度額適用認定証の交付申請をすると、高額療養費分を差し引いて支払うことができます。

入院時食事療養費

 入院中の食事代について、住民税が非課税の世帯は申請によって減額されます。

70歳未満の被保険者の入院時食事代の標準負担額(1食当たり)(令和8年6月診療分~)
 区分 負担額
 市県民税課税世帯(ア、イ、ウ、エ) 550円
 市県民税非課税世帯(オ) 270円
 市県民税非課税世帯(オ)のうち過去12か月で90日を超えた入院 220円


70歳以上の被保険者の入院時食事代の標準負担額(1食当たり)(令和8年6月診療分~)
 区分 負担額
 市県民税課税世帯(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般) 550円
 市県民税非課税世帯(低所得者Ⅱ) 270円
 低所得者Ⅱのうち過去12か月で90日を超えた入院 220円
 市県民税非課税世帯(低所得者Ⅰ) 130円

療養費

 次のような場合にはいったん全額自己負担となりますが、申請して認められると、審査で決定した額の保険給付分が後で支給されます。

1.不慮の事故などで国保を扱っていない病院にかかったり、旅先で急病になり保険証を持たずに治療を受けたとき

2.手術などで生血を輸血したときの費用

3.コルセットなどの補装具代

4.骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

5.はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

PDF 療養費支給申請書 (PDF:78.2キロバイト)新しいウィンドウで

            • 出産育児一時金

               国民健康保険に加入している方が出産したときは、50万円(産科医療補償制度加入機関以外の分娩時は48.8万円)を支給します。
          •  この制度は、出産費用に出産育児一時金を充てることができるように、原則として国民健康保険から病院などに直接支払われる仕組みです。
          •  原則50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。

          • ※令和5年4月1日以降の出生から対象となります。
             令和5年4月1日以前の出生につきましては、42万円(産科医療補償制度加入機関以外の分娩時は40.8万円)を支給します。

          • ※被用者保険(社会保険、共済保険等)の本人として1年以上資格を有した後、退職して国民健康保険になられた方で、退職後6ケ月以内の出産の場合は、被用者保険より出産育児一時金が支給されることになります。
          • 葬祭費

 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を執り行った方に対し2万円を支給します。

移送費

 重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

交通事故などにあったら

 交通事故など、第三者(自分以外の人)の行為によって傷病を受けた場合にも、国保の保険証を使って治療を受けることができます。
 本来、治療費は加害者が支払うべきですが、一時的に国保が支払いを立て替えて、あとで加害者に費用の請求をします。
 そのため、国保を使って治療をしたときは、保険者である南島原市への届け出が義務づけられています。

※ 加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまった場合には、加害者が支払うべき治療費を請求できなくなることもあります。示談の前に、必ず届け出るようにしてください。

【届け出に必要なもの】
・交通事故証明書
・印鑑
・第三者行為による被害届等
 (長崎県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロード別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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