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第122号こんにちは!消費生活センターです『メールなどでもクーリング・オフ通知が可能に』

最終更新日:

 

メールなどでもクーリング・オフ通知が可能に

~発信した証拠は保管しておきましょう~

  

 

 

相談事例

(1)5日前、事業者が自宅に訪問し、太陽光発電システムと蓄電池の勧誘を受け応じた。しかし、年齢的に総額300万円の15年ローンは不安。他社とも比較していないので、解約したい。(70代女性)

 

(2)7日前、メンズ脱毛エステの無料体験後に、2年コースを50万円で契約した。私は大学生で、コロナ禍でバイトもままならず、支払いが不安。クーリング・オフしたい。(20代男性)

 

 

消費生活センターからのアドバイス

 クーリング・オフ制度とは、訪問販売などの不意打ち的な勧誘をきっかけにした契約や、マルチ商法、特定のサービスなど法で定められた取引について、一定期間(取引により異なる)内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。インターネット通販などの通信販売はクーリング・オフできませんのでご注意ください。

 クーリング・オフする場合は、はがきに必要事項を書き、事業者に送付します。期間内に発信すれば良く、期間内に事業者に届く必要はありません。令和4年6月1日からは、電磁的記録(メールやFAX、事業者のホームページの専用フォームなど)でもクーリング・オフを通知できるようになりました。はがきなら両面コピーして簡易書留で送り、専用フォームならスクリーンショットを撮るなど、発信した証拠を大切に保管しておきましょう。

 消費生活センターではクーリング・オフ手続きの支援も行っていますので、困ったことがあったらご相談ください。トラブルを避けるために、契約前に本当に必要かどうか考え、契約書面をよく読むなど契約内容を確認するよう心がけましょう。

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報みなみしまばら』にも掲載しています。

 

 

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