◆道路の占用について
市道(上空、地下埋設物等を含む)の占用許可などを受けようとする場合、下記の項目の申請や届けが必要となります。
なお、許可については、道路本来の機能に支障とならない範囲で行います。
1.道路占用(許可申請・協議)書 …道路の占用許可を受けようとする場合、道路の
占用協議をする場合(変更および更新含む)
2.道路掘削(許可申請・協議)書 …道路を掘削する場合
3.道路占用承継届 …占用許可を受けたものが相続などで占用権を承継した場合
4.原状回復届 …占用物件の除去などにより道路を現状に回復した場合
◆添付書類(必要に応じて)
位置図、平面図、計画図、構造図、断面図、交通規制図、写真、その他指示する書類
◆申請に関して
許可に1~2週間程度かかる場合がありますので、申請はお早めにお願いします。
◆手数料
南島原市道路占用徴収条例に基づき、道路占用料を算出します。
◆受付時間
午前8時30分~午後5時15分(週休日、祝祭日を除く)