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令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります

最終更新日:

 現在、全国的にシステム障害が発生し、戸籍証明書等の広域交付を利用できない。もしくは、戸籍証明書等の交付に時間を要する状況が発生しています。
 システムの復旧時期は不明のため、戸籍証明書等の交付を急がれる場合や確実な交付が必要な場合は、本籍地の市区町村への請求をご検討ください。
 ご迷惑おかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。


戸籍証明書等の広域交付がはじまります

 戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求することができるようになります。

どこでも>>>本籍地が遠くにある人でも、最寄り市区町村の窓口に請求できます!

まとめて>>>ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!


◎広域交付できる証明書の種類

・戸籍証明書(戸籍謄本)

・除籍証明書(除籍謄本)

 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

 ※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は請求できません。

 ※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書)は広域交付の対象外です。


◎請求できる人

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)


◎注意事項

  1. 戸籍証明書等を請求できる人が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
  2. 郵送請求や代理人による請求(資格者、第三者等を含む)はできません。
  3. 窓口にお越しになった人の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。


制度の詳細は「法務省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)」で確認できます。

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