低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分及び住民税均等割のみ課税世帯)の受給者のうち、18歳以下(平成17年4月
2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加で給付します。
低所得世帯支援給付金(※)の受給者のうち、原則として給付金受給者と基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯となってい
る児童を扶養している世帯主の方
対象者
(1)基準日(令和5年12月1日)において、18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ
以降の児童)と同一世帯の方【申請不要】
ただし、住民票を移していない施設入所児童は対象外ですので、市役所に連絡ください。
(2)基準日(令和5年12月1日)から令和6年4月1日までに生まれた新生児がいる方【要申請】
(3)別世帯だが、扶養している児童がいる方【要申請】
※低所得世帯支援給付金(1世帯あたり7万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和5年1月から12月までに家計急変のあった世帯、
住民税均等割のみ世帯を支援する給付金です。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は給付の対象外です。
支給額
児童1人当たり 一律5万円の給付
支給手続き
給付金の支給対象者のうち、
(1)については、市役所から確認書を送付します。額や支給対象児童などを確認し、誤りがある場合や支給を希望しない場合は市役所
に連絡をお願いします。
(2)及び(3)については、申請が必要です。様式については、各支所に備えておりますので、お問い合わせください。
※給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要となりますので、こども未来課へご連絡ください。
支給時期
・対象者(1)に該当する方は、低所得世帯支援給付金を申請後、確認書を市役所から送付します。確認し、相違がない場合は、確認書に
記載の口座に振り込みます。
・対象者(2)または(3)に該当する方は、申請が必要です。様式については、各支所に備えてあります。
申請期限
令和6年7月1日(必着)
低所得世帯支援特別給付金(こども加算分)に関する問い合わせ先
【問い合わせ先】
南島原市こども未来課
TEL 0957-73-6652(受付時間 平日8時30分~17時15分)