地域計画(変更)案の公告・縦覧及び地域計画(変更)の策定・公告について
地域計画の概要
「地域計画」とは、地域の農業について、農業者・関係機関や関係団体などが様々な場を活用して話し合い、地域農業の将来の在り方や農地利用の目標などについて、地域ごとにとりまとめた計画のことです。
今後、高齢化と人口減少により農業従事者が減少し有休農地の拡大と荒廃化が懸念されます。そのため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化等に向けた取組を加速化することが重要となります。
農業経営基盤強化促進法の改正法が令和5年4月1日に施行され、全国的に地域計画を策定し地域内外から農地の受け手を確保する取り組みが行われています。また、国の補助事業の要件に地域計画に参画することが記載されている事業も多くあります。
本市においても、地域計画の見直しを行いながら農地の受け手(担う者)を確保しつつ、農地バンクを利用した農地の集積・集約化や各種事業への取り組みを推進していきます。
地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめ、公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画・目標地図の案を作成
4.地域計画(変更)案の関係者への意見聴取
5.地域計画(変更)案の公告
6.地域計画(変更)の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・見直し
協議の場の設置について(お知らせ)
【協議の場(懇談会)の開催日について】
令和7年度の懇談会は終了しました。
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場(令和7年度)の結果を公表します。
※(変更)は、協議の場の結果を変更した地域です。
【意見を聴取する関係機関及び関係団体】
農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区、農業共済組合
地域計画(変更)案の公告・縦覧及び地域計画(変更)の策定・公告について
【地域計画(変更)案の公告・縦覧】
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定にする地域計画について、同条第5項及び第7項の規定により変更案を公告したので、次のとおり関係書類の縦覧を行います。
1.地域計画の変更案を策定した地域
公告文 
2.縦覧期間
令和8年3月11日(水曜日)から
令和8年3月24日(火曜日)まで
3.縦覧場所等
南島原市役所 農林水産部 農林課(南島原市有家町山川58番地1)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土日及び祝日等を除く)
意見書(様式)(ワード:31.5キロバイト) 
(個人情報保護の観点から個人が特定される事項は公表しておりません。なお、正の書類については、南島原市有家庁舎2階農林課で 閲覧することができます。)
【地域計画(変更)の策定・公告】
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により地域計画(変更)をしたので、同法第19条第8項の規定により地域計画(変更)を公告したので公表します。
また、同条第5項の規定に基づき地域計画を変更したので、同条第8項の規定に基づき地域計画(変更)を公告したので公表します。
【地域計画(変更)を策定した地域】
地域計画変更について
地域計画の変更についてお知らせします。
【地域計画の変更手続き】
地域計画内で農地の転用などを計画される場合は、事前に届け出をお願いします。
また、地域計画に参画される場合も届け出をお願いします。
【変更に要する期間】
約3箇月ほどを要します。