地域計画の案の関係者への意見聴取
農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区、農業共済組合
地域計画(案)の公告・縦覧及び地域計画の策定・公告について
【地域計画(案)の公告・縦覧】
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定に基づき、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)を定めるにあたり、同法第19条第7項の規定により地域計画の案を公告し、次により関係書類の縦覧を行います。
1.地域計画の案を策定した地域
深江地区、布津地区、有家地区、西有家地区、北有馬地区、南有馬地区、口之津地区、加津佐地区、島原深江、古江田中、諏訪、馬場、布津北部、大苑、原尾、尾上、見岳、原山、釘山、白木野、有馬干拓、清谷、加津佐西部、空池原、津波見
2.縦覧期間
(現在、地域計画案の公告・縦覧はありません。)
3.縦覧場所等
南島原市役所 農林水産部 農林課(南島原市有家町山川58番地1)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土日及び祝日等を除く)

意見書(様式)(ワード:32キロバイト) 
(個人情報保護の観点から個人が特定される事項は公表しておりません。なお、正の書類については、南島原市有家庁舎2階農林課で閲覧することができます。)
【地域計画の策定・公告】
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定に基づき地域計画を策定したので、同法第19条第8項の規定に基づき地域計画を公告したので公表します。
【地域計画に関する公告は次のとおりです】