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【南島原市地域計画】地域計画(案)の公告・縦覧及び地域計画の策定・公告について

最終更新日:

地域計画(案)の公告・縦覧及び地域計画の策定・公告について

地域計画の概要

 「地域計画」とは、地域の農業について、農業者・関係機関や関係団体などが様々な場を活用して話し合い、地域農業の将来の在り方や農地利用の目標などについて、地域ごとにとりまとめた計画のことです。

 今後、高齢化と人口減少により農業従事者が減少し有休農地の拡大と荒廃化が懸念されます。そのため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化等に向けた取組を加速化することが重要となります。

 農業経営基盤強化促進法の改正法が令和5年4月1日に施行され、全国的に地域計画を策定し地域内外から農地の受け手を確保する取り組みが行われています。また、国の補助事業の要件に地域計画に参画することが記載されている事業も多くあります。

 本市においても、地域計画の見直しを行いながら農地の受け手(担う者)を確保しつつ、農地バンクを利用した農地の集積・集約化や各種事業への取り組みを推進していきます。

地域計画の策定・実行までの流れ

 1.協議の場の設置・協議
 2.協議の場の結果を取りまとめ、公表
 3.協議の結果を踏まえ、地域計画・目標地図の案を作成
 4.地域計画の案の関係者への意見聴取
 5.地域計画の案の公告
 6.地域計画の策定・公表
 7.地域計画を実現するため実行・見直し

協議の場の設置について(お知らせ)

【協議の場(懇談会)の開催日について】
 現在、開催予定はありません。

協議の場の結果の公表

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
 ※(変更)は、現在変更中の地域計画です。

    【意見を聴取する関係機関及び関係団体】

 農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区、農業共済組合


地域計画(案)の公告・縦覧及び地域計画の策定・公告について

【地域計画(案)の公告・縦覧】

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定に基づき、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)を定めるにあたり、同法第19条第7項の規定により地域計画の案を公告し、次により関係書類の縦覧を行います。

1.地域計画の案を策定した地域

 (令和7年3月31日)

 深江地区、布津地区、有家地区、西有家地区、北有馬地区、南有馬地区、口之津地区、加津佐地区、島原深江、古江田中、諏訪、馬場、布津北部、大苑、原尾、尾上、見岳、原山、釘山、白木野、有馬干拓、清谷、加津佐西部、空池原、津波見


 (現在変更中の地域)


2.縦覧期間

 (現在、地域計画案の公告・縦覧はありません。)


3.縦覧場所等

 南島原市役所 農林水産部 農林課(南島原市有家町山川58番地1)

 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土日及び祝日等を除く)  

 別ウインドウで開きます 意見書(様式)(ワード:32キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (個人情報保護の観点から個人が特定される事項は公表しておりません。なお、正の書類については、南島原市有家庁舎2階農林課で閲覧することができます。)


【地域計画の策定・公告】

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定に基づき地域計画を策定したので、同法第19条第8項の規定に基づき地域計画を公告したので公表します。

【地域計画に関する公告は次のとおりです】

関係書類
 地域計画 目標地図地域計画案の
公告・縦覧 
地域計画の策定・公告日(変更日) 
  001深江地区  深江地区  R7.3.31
  002布津地区  布津地区  R7.3.31 
  003有家地区  有家地区  R7.3.31
  004西有家地区  西有家地区  R7.3.31
  005北有馬地区  北有馬地区  R7.3.31

  006南有馬地区

  南有馬地区
 R7.3.31
  007口之津地区  口之津地区  R7.3.31
  008加津佐地区  加津佐地区  R7.3.31
  901島原深江  島原深江  R7.3.31
  902古江田中  古江田中   R7.3.31
  903諏訪  諏訪 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  904馬場  馬場 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  905布津北部  布津北部 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  906大苑  大苑別ウインドウで開きます  R7.3.31
  907原尾  原尾 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  908尾上  尾上 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  909見岳  見岳 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  910原山  原山 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  911釘山  釘山 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  912白木野  白木野 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  913有馬干拓  有馬干拓 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  914清谷  清谷 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  915加津佐西部  加津佐西部 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  916空池原  空池原 別ウインドウで開きます  R7.3.31
  917津波見  津波見 別ウインドウで開きます  R7.3.31

地域計画変更について

  地域計画の変更についてお知らせします。
   地域計画内の農地を農地以外の目的で利用する場合(転用など)は、あらかじめ地域計画の
  変更が必要となります。(農業振興地域内農用地においては別に手続きが必要)
   また、補助事業の申請に関して、申請者が地域計画に参画する必要がある場合にも地域計画
  を変更する必要があります。
   地域計画は毎年見直しを行いながら、計画の内容を地域の将来像に近づけていくことを目指
  しています。

  地域計画の変更手続き
   地域計画内で農地の転用などを計画される場合は、事前に届け出をお願いします。

   (様式) 地域計画変更様式(ワード:24.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  変更に要する期間
   約3箇月 

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