妊婦のための支援給付金のご案内
子ども・子育て支援法に『妊婦のための支援給付』が創設されたことに伴い、市では妊婦のための支援給付金を支給します。なお、妊娠期から出産・子育てまでを一貫して身近な相談に応じ、必要な支援を行う妊婦等包括相談支援事業も実施します。
【支給対象者】
申請時点で南島原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた人
*他市町村で妊婦給付認定を受けている人が南島原市に転入された場合は、改めて南島原市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町ですでに受けている人は2回目のみ受給が可能です。
【支給内容】
妊婦支援給付金 | 1回目 | 2回目 |
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支給額 | 妊婦1人あたり5万円 | 妊娠している胎児1人あたり5万円 (令和7年4月1日以降の流産・死産等を含む) |
申請時期 | 妊娠届出後 | 出産後(出産予定日の8週間前の日以降から可能) |
申請期限 | 医療機関で胎児の心拍が確認され、妊娠が確定した日より2年間 | 出産予定日の8週間前の日(流産・死産したときはその日)より2年間 |
申請方法 | 妊娠届提出時にこども未来課・支所窓口での面談(Web面談可)後、申請書に記入して提出 | 出産予定日の8週間前の日を過ぎた後、胎児の数を申請書に記入して提出 |
*いずれも申請は電子申請可
【申請に必要な書類】
1)南島原市妊婦給付認定申請書兼胎児の数届出書
2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3)給付金の振込先のわかる通帳、キャッシュカードなど口座名義、口座番号を確認できるもの(妊婦本人名義のみ)
【流産・死産を経験された人へ】
流産・死産等を経験された人についても申請可能です。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要です。妊娠の届出をする前に、流産等を経験された人については、医師が胎児心拍を確認した証明書等で妊娠の事実や胎児の数を確認させていただきます。