障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、個々の障害の状態や生活状況により、必要な障害福祉サービスを受けることができます。
障害福祉サービスは給付の種類として「介護給付」「訓練等給付」「障害児通所給付」に大きく分けられております。
対象者
・身体障害者
- 身体障害者手帳所持者
- ・知的障害者
- 療育手帳所持者
- ・精神障害者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
- 精神障害を事由とする年金の受給者(証明する書類)
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)所持者
- 医師の診断書
- ・難病等対象者
- 医師の診断書
- 特定疾病医療受給者証所持者
- ・18歳未満の児童
- 障害者手帳所持者
- 特別児童扶養手当等の受給者(証明する書類)
- 市長が必要と認めた児童
サービスの種類
障害福祉サービス事業一覧
(PDF:104.8キロバイト)
手続き等
1. 相談
福祉課障害福祉班または、相談支援事業者に相談
※相談支援事業者とは、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をすると
きの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整など
を行います。
2. 申請・調査
必要なサービスを選択し、福祉課障害福祉班に申請をすると、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。調査は公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定(一次判定)
3. 審査・判定
調査の結果と医師の意見書をもとに、南島原市障害支援区分認定審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分を決定(二次判定)(介護給付のみ。)
4.認定・通知
障害支援区分や申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決定。決定内容が支給決定通書により通知され、受給者証が交付
5. サービス利用計画の作成
相談支援事業者とサービス利用計画を策定
6. サービスの利用
利用事業所が決まったら、サービス利用に関する契約を結び、サービスの利用を開始
7.利用者負担
サービスを受けた事業所や施設に利用者負担額を支払います。利用者負担額は、原則1割負担になりますが、所得に応じて上限額が定められ負担が重くならないようになっています。