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固定資産を評価し、その価格などを決定します。

最終更新日:

固定資産税の土地を家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

   固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

   土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税台帳に登録します。第二年度および第三年度は、新たな評価は行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
   しかし、第二年度または第三年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

   償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧制度とは、固定資産税の納税者のみなさんが他の土地や家屋の価格を見ることにより、課税の適正・公平性を判断できるようにするものです。

縦覧期間 毎年4月1日から5月31日(第1期の納期限。始期および終期が閉庁日の場合は次の開庁日)までの、午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所 各支所
(支所区域のみの閲覧になります。)
縦覧できる人 固定資産税の納税者、納税管理人、代理人(所有者の委任状が必要)
手数料 無料
土地価格等縦覧帳簿 所在・地番・地目・地積・価格
家屋価格等縦覧帳簿 所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格

※土地の納税義務のない人は、土地の縦覧帳簿は縦覧できません。また、家屋の納税義務のない人は、家屋の縦覧帳簿は縦覧できません。

課税台帳の閲覧

納税義務者などが課税台帳のうち自己における資産について記載された部分を見ることができます。

閲覧期間

4月1日以降はいつでも閲覧できます。
時間は開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

閲覧場所

市役所税務課および各支所
(各支所では支所区域のみの閲覧になります。)

閲覧できる人

固定資産税の所有者本人、納税管理人、代理人(所有者の委任状が必要)、借地人、借家人(賃貸借契約書など資格が確認できるものが必要)

手数料

1件につき300円
(縦覧期間中は無料)

 

 

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