固定資産税は、非課税物件や免税点未満の場合以外は、収入などを問わず一律に課税されますが、天災などの特別な事情がある場合には、南島原市税条例第71条の規定により減免することができます。 下記に該当する方は減免申請書を納期限の前日までに提出してください。
(1) 生活保護を受ける者の所有する固定資産(福祉事務所長の証明が必要) (2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) (3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 (4) その他特別の理由により減免の必要があると認められる固定資産
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