長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

課税のしくみ -償却資産に対する課税-

最終更新日:

固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産

償却資産(前年中取得)

前年前に取得された償却資産

償却資産(前年前取得)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100 よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価格… 原則として国税の扱いと同様です。
減価率…… 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。


償却資産に対する課税について、国税の取り扱いと比較すると次のとおりです。
 

項目

国税の取り扱い

固定資産税の取り扱い

償却計算の期間

事業年度 暦年(賦課期日制度)

減価償却の方法

建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度

[定率法選択の場合]
・平成19年4月1日以後に取得された資産は「250%定率法」を適用
・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
一般の資産は定率法
※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定

前年中の新規取得

月割償却 半年償却(1/2)

圧縮記帳の制度

制度あり 制度なし

特別償却、割増償却の
制度(租税特別措置法)

制度あり 制度なし

増加償却の制度
(所得税、法人税)

制度あり 制度あり

評価額の最低限度

備忘価格(1円) 取得価格の100分の5

改良費

原則区分、一部合算も可 区分評価

 

 

※固定資産税のもくじに戻る

このページに関する
お問い合わせは
(ID:587)
ページの先頭へ