固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 ●前年中に取得された償却資産
●前年前に取得された償却資産
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100 よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。 |
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格… |
原則として国税の扱いと同様です。 |
減価率…… |
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 |
償却資産に対する課税について、国税の取り扱いと比較すると次のとおりです。
項目 |
国税の取り扱い |
固定資産税の取り扱い |
償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度
[定率法選択の場合] ・平成19年4月1日以後に取得された資産は「250%定率法」を適用 ・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用 |
一般の資産は定率法 ※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
前年中の新規取得 |
月割償却 |
半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 |
制度あり |
制度なし |
特別償却、割増償却の 制度(租税特別措置法) |
制度あり |
制度なし |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度あり |
制度あり |
評価額の最低限度 |
備忘価格(1円) |
取得価格の100分の5 |
改良費 |
原則区分、一部合算も可 |
区分評価 |
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