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住民監査請求制度(地方自治法第242条)

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 住民監査請求は、地方自治法第242条の規定により、市民が市の執行機関又は職員について違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があるときに、監査委員に対し監査を求め、その防止や是正など必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。監査委員は、監査結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の執行機関又は職員に対して必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。

 制度及び請求書の記載例ついては、下記のファイルを参照してください。

 なお、請求に関してご不明な点がございましたら、南島原市監査委員事務局までお問い合せください。

  • ※地方自治法施行規則第13条関係別記様式における押印廃止に基づき、本市は、令和3年11月以降の請求から請求書への請求者押印は不要とします。ただし、氏名は自署することとします。



 

 


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