水道使用のご契約について
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、南島原市では「南島原市水道事業給水条例」と「南島原市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。
したがって、南島原市の給水契約は、「南島原市水道事業給水条例」と「南島原市水道事業給水条例施行規程」がご契約の内容となります。水道の各種届出(使用開始(名義変更)・廃止・使用中止・給水装置所有者名義変更)をお申し込みの際は、以下のリンクからご契約の内容をご確認ください。