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市の水道について

最終更新日:

水道使用に関するお届けについて

こんなときは、水道総務課・上下水道課(衛生センター庁舎2階)、各支所の窓口へ早めに届け出てください。

1 水道の使用を開始するとき(開栓)

水道使用異動届に必要事項を記入してご提出ください。なお、当日の申込は対応できない場合があります。使用開始日の数日前にご連絡いただき、使用開始当日までに水道使用異動届を提出してください。遠方からのお申し込みは、ホームページから「 水道使用異動届 」を印刷していただき、必要事項を記入し郵送にてお申し込みください。

開栓のお届けがなく使用された場合は、無断使用として法律で罰せられることがあります。

 
2 水道の使用を中止するとき(閉栓)

使用中止のお届けがない場合は、水道を使用していなかったとしても水道料金が発生します。もし他人が勝手に使用しても、あなたに水道料金がかかってきますので、使用中止のお届けをお忘れにならないようご注意ください。

 ※水道の使用中止のお届けはお電話でも可能です。


3 使用者や所有者の名義を変えるとき

 使用者や所有者が、お亡くなりになられた場合等は名義変更が必要です。


水道を長期間使用しないとき

 長期不在等により水道を使用されない方は、使用中止のお届けをされるか、またはメーターボックス内のバルブを閉めて頂きますよう漏水対策にご協力ください。

 

 水道のご契約(定型約款)について、こちら をご覧ください。

 

【様式】

 

記入例

PDF 使用開始 新しいウィンドウで(PDF)

PDF 使用者名義変更 (PDF)新しいウィンドウで

水道の新設等について

 給水装置の新設・改造・撤去などの工事を施工される際は、給水装置工事申込書 、給水装置完成届の提出が必要となりますので、市の給水工事指定業者へ直接ご相談ください。(市の指定給水装置工事事業者以外での工事は一切禁止されています。)給水装置は各水道使用者の資産ですので、その管理については各水道使用者の皆様で行っていただくことになります。修繕が必要となる場合は給水工事指定業者へ依頼されてください。工事費用については、給水工事指定業者へ直接お支払いください。

【様式】

毎月、検針員がお伺いして、使用水量をお知らせします。検針の妨げにならないよう次の点にご注意ください。

・メーターボックスの上に物を置かないでください。

・出入口やメーターの近くに犬をつながないでください。
・家屋の増改築などによりメーターが屋内や床下になる場合は、担当窓口へご連絡ください。
※メーターボックスの中はいつもきれいにしておきましょう。

水道料金

水道料金の詳細は「水道料金について」をご覧ください。なお、下水道を利用している方は下水道料金を併せての請求となります。
また料金は毎月請求しますので、口座振替をご利用いただくと納め忘れもなく便利です。振替日は各納期の最終日(但し、12月及び3月は25日)、再振替日は翌月の11日となります。その日が土曜日、日曜日または取扱金融機関の休日にあたるときは、その翌営業日となります。

 災害・漏水等による水道料金の減免については「水道料金減免申請関等」をご覧ください。

給水装置工事事業者

申請手数料等一覧

種  類

手 数 料

  指定給水装置工事事業者の申請

10,000円  

  指定給水装置工事事業者の更新

5,000円  

    給水装置工事設計審査

2,000円  

  給水装置工事完成検査

2,000円  

※ 上記金額は1件についての金額

※ 申請は、「指定給水装置工事事業者の申請」についてをご覧ください。

※ 更新は、「指定給水装置工事事業者の更新」についてをご覧く

水漏れ・故障

 道路での水漏れは担当窓口へご連絡ください。

 敷地内または屋内の修理工事については南島原市で指定された指定給水装置工事事業者以外はできません。給水装置工事はお近くの指定給水装置工事事業者へお申し込みください。 業者一覧は次のリンク先から確認できます→ 給水工事指定業者一覧(R6.3.1現在))(PDF:326.1キロバイト) 別ウインドウで開きます





                        •  ※前月に比べ急に使用水量が増えた場合は水漏れの可能性があります。その際は次の手順でお調べください。
                           1   家中の蛇口を締める。
                           2   水道メーターのパイロットマーク(下図)を調べる。
                           3   もしパイロットマークが少しでも回っていたら水漏れの恐れがあります。すぐに給水工事指定業者に修理を依頼してください。
                          水道メーター

 悪質な業者にはご注意を!

水道水を調べている」「環境水道部の指導で・・・」などと公的機関からの訪問を装って水を検査し、塩素反応(※注)を悪用して水に色をつけ、「この水は有害です」と言って浄水器の購入を勧誘する例があります。環境水道部などの公的機関は訪問販売で物品を売ること、業者に販売を委託すること、推薦団体を指定して水道水の検査に伺うことはありません。このような業者が訪ねてきたら十分注意して、すぐ自宅には上げず、業者の名刺をもらって担当窓口に連絡してください。

※ 水道水には滅菌のための塩素(健康に影響のない量)が入っています。

  したがって、塩素に反応する検査薬を入れると、色がつくなどの反応が起こります。

水道管に防寒対策を

寒さの厳しい季節には、水道管の凍結、破裂事故防止のための対策をお願いします。

・屋外で直接冷たい風が当たる水道管には、保温チューブか布を巻いて保温するようにしてください。
・水道が凍って水が出ないときには、タオル等をかぶせ、その上からぬるめのお湯をかけて、氷をゆっくり溶かすようにしてください。

リンク

水道に関する各申請書等

ご連絡・お問い合わせ

【衛生センター庁舎】

担当窓口 環境水道部   

●水道総務課   0957-73-6685

●上下水道課   0957-73-6686

 

 


 

 

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