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課税のしくみ -土地に対する課税-

最終更新日:

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目
地目は、宅地、田・畑(あわせて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。


地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
南島原市では、合併前の旧町単位で地籍調査が行われています。旧町区域全体の地籍調査が完了するまでは課税地積として、地籍調査前の面積を算定基礎としています。


価格(評価額)
価格は、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。


路線価の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を公表しています。また、標準宅地の所在についても公開されています。


路線価……
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況に応じて求められます。


標準宅地…
標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。


小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。


一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。


住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
 (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
  …その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
 (2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
  …その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示などが行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。


特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ 以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建
築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

 

宅地の税負担の調整措置

 平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(本年の評価額に対する前年度課税標準額の割合。個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
  これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあり、今後も社会情勢などを踏まえて、この負担調整の仕組みを継続することとされています。

 

税額の求め方

■宅地

(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。

    課税標準額 × 税率 = 税額
    (価格×70%)
 宅地のうち住宅用地のときは3分の1または6分の1となります。)


(2) ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額(A)は次のとおりとなります。
今年度の価格に6分の1または3分の1をかけた額(=本来の課税標準額(B) )と比べて
   (ア)前年度課税標準額が(B)の60%以上70%未満の場合
      右矢印 前年度課税標準額と同額に据え置きます。

   (イ)前年度課税標準額が(B)の60%未満の場合
      右矢印 前年度課税標準額 + (A) × 5%
(ただし、上記(イ)により計算した額が、(A)の60%を上回る場合は(B)の60%、(B)の20%を下回る場合は(B)の20%が今年度の課税標準額となります。)

 

 住宅用地の課税算定イメージ

負担調整イメージ

農地

 農地は、転用許可を受けた農地などを除いたものです。農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

・転用許可後の農地の課税
  農地法第4条、第5条により宅地などへ転用許可された農地は、農地法上の規制を受けなくなり、実質的に宅地などとしての潜在的な価値を有していると考えられます。このため、1月1日現在の現況が農地であっても、転用許可済みの農地は宅地並みの課税となります。過去に転用許可を受けたが農地転用の取り下げをした場合は、取り下げをした翌年の1月1日現在の現況が農地であれば、取り下げの翌年度からは農地として課税されます。


宅地・農地以外の土地に対する課税

  山林・その他の地目の原則的な評価方法については、原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。

 

 

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