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新規就農者支援施策案内 南島原市で農業を始める方を応援します!!

最終更新日:

のうぎょうはじめましょう


 本市で新規就農する方が活用できる就農支援策を紹介します。
 ※ここで掲載している内容の外に細かい条件や制限などがございます。詳しくは市役所農林課までご相談ください。



認定新規就農者制度について

 認定新規就農者制度とは、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を、市長が認定する制度です。

 計画作成にあたっては市・県など関係機関がサポートしますので、まずは市役所農林課へご相談ください。

青年等就農計画
の認定基準

(1)青年(原則18歳以上45歳未満)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)、またそれらが役員の過半数を占める法人であること

(2)就農5年目の所得目標が300万円を超えていること

(3)年間労働時間が2,000時間を超えていること

(4)農業大学校、先進農家などで実践的な研修教育を概ね1年以上経験していること

認定を受けるメリット

(1)「青年等就農資金」の借り入れができるようになります

(2)国の新規就農支援施策など、各種支援の要件の一つであることが多いです

(3)農地中間管理機構 等を通じた正式な農地の貸し借りができるようになります



補助金・融資について

農業後継者育成事業(市独自)

 市内に在住する農業者の後継者が、就農を目的として修学・研修する経費を支援します。

 給付額

 月額5,000円(年額6万円)

 要件

(1)農業大学校・農業高校等の機関で修学・研修すること

(2)修学・研修の終了後3年以内に就農し、農業委員会の証明を受けた「就農届出書」を提出すること



農業研修支援事業(市独自)

 就農を目的に他市から本市へ転入された方へ、農業研修中の家賃を補助をします。

使途  農業研修期間中における賃貸住宅の家賃(ただし、敷金・礼金は除く)
補助率 2分の1以内(限度額:月額2万5,000円)
対象者

(1)南島原市内に住所を移し、市内で研修を受ける方

(2)他市から南島原市へ転入されて、1年以内の方(Uターン者ではない方)

(3)本年度に「就農準備資金」の対象となっている方

(4)南島原市内で就農する方

  


新規就農者就農支援事業(市独自)

 就農1年目に必要となる経費を補助をします。 

使途

 就農1年目に必要となる経費(物品の購入、リース、農地の取得、農地の借用及びほ場整備に要する費用)
補助率 補助対象経費の10分の10以内(100万円を限度とする。)
対象者

(1)南島原市内に住所を有する方

(2)本年度に「経営開始資金」の対象となる方、もしくは対象となる見込みの方(※ただし、親元就農又は経営承継する方は対象外となります)

(3)就農準備中、または就農後1年未満の方

 


親元就農者支援事業(市独自)

 南島原市へUターンし親元就農された方を支援します。

 ※「経営開始資金」とは併用できません

 給付額

 1年目100万円、2年目・3年目は30万円(3年間合計160万円)

 対象者

・要件

(1)就農時の年齢が原則49歳以下であること

(2)市外で3年以上就労された方

(3)本市へ転入して1年未満の方

(4)前年の世帯所得が600万円以下である方

(5)家族が認定農業者協議会へ所属していること、または本人が認定新規就農者になり、将来的に認定農業者協議会へ所属すること

(6)年間150日以上(1,200時間以上)農業に従事すること

(7)申請者が30歳未満の場合は、市内の青年農業者団体へ加入すること



就農準備資金

 就農前の農業研修中に受給できる国庫事業補助金です。

 給付額

 月12.5万円(年間最大150万円・最長2年間)

 要件

(1)就農予定時の年齢が原則50歳未満であること

(2)前年の世帯所得が600万円以下であること

(3)県が認める研修機関で1年以上(150日かつ1,200時間以上)研修すること

(4)過去に農業次世代人材投資事業(就農開始型)を受給していないこと



経営開始資金(旧 農業次世代人材投資事業(経営開始型))

 農業を始めてから経営が安定するまでを支援します。

補助額月12.5万円(年間最大150万円・最長3年間)
対象者
・要件

(1)独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下である方

(2)本市で青年等就農計画の認定を受けている(認定新規就農者である)方

(3)生産物・生産資材を交付対象者の名義で出荷・取引すること

(4)農業に関する経済収支を交付対象者の通帳および帳簿で管理すること

 


経営発展支援事業

 農業を始めてから経営が安定するまでの期間を支援します。

使途

 就農後の機械・施設等の導入(ただし、初期投資的経費であり、かつ1内容ごとに50万円以上であるもの)
対象者
・要件
(1)49歳以下の認定新規就農者である方
(2)「雇用就農資金」および「経営継承・発展等支援事業」の交付を受けていないこと
(3)本人負担分について融資を受けること(青年等就農資金の活用可)
補助内容

(1)補助率は4分の3(4分の1は本人負担)

(2)事業費は最大1,000万円(「経営開始資金」と併用の場合は最大500万円)

 


青年等就農資金

 認定新規就農者へ無利子融資を行います。

 ※青年等就農資金とは、青年等就農計画の認定を受けた方が利用できる日本政策金融公庫の無利子融資です。詳細は日本政策金融公庫へお問い合わせください。

使途 

 施設、機械の取得、果樹・家畜当の購入・改植・育成費、リース料一括支払い、ほか(農地等取得には不可)
要件  認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人)であること
特徴 

(1)借入限度額3,700万円(特認限度額1億円)

(2)償還期間17年以内(据置期間5年以内)

(3)実質無担保・無保証人

 


リンク

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