本市で新規就農する方が活用できる就農支援策を紹介します。
(1)新規就農者支援事業補助金
就農1年目に必要となる経費を補助をします。
補助内容
補助対象 | 就農1年目に必要となる経費(物品の購入、リース、農地の取得、農地の借用及びほ場整備に要する費用) |
補助率 | 補助対象経費の10分の10以内(100万円を限度とする。) |
対象者 | (1)南島原市にお住まいの方 (2)本年度に農業次世代人材投資事業(経営開始型)(※1)の対象となる方もしくは対象となる見込みの方。(ただし、親元就農又は経営承継する方は除きます。) (3)就農準備中又は就農後1年未満の方 |
(※1)下記で概要を紹介しています。
(2)農業研修支援事業補助金
他市から就農を目的に本市へ転入された方へ農業研修中の家賃を補助をします。
補助内容
補助対象 | 農業研修を受ける期間における賃貸住宅の家賃(敷金・礼金は除く。) |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(ただし、月額2万5,000円を上限とする。) |
対象者 | (1)南島原市にお住まいの方で市内で農業研修を受ける方 (2)他市から南島原市へ転入されて、1年経過していない方 (3)本年度に農業次世代人材投資事業(準備型)(※2)の対象となっている方 (4)南島原市内で就農する方 |
(※2)農業次世代人材投資事業(準備型)は農業研修中に受給できる県の補助金になります。詳細につきましては長崎県新規就農相談センター(0957-25-0031)へお問い合わせください。
(3)認定新規就農者制度
本市で新たに農業を始めようとされる方を対象に、青年等就農計画を作成し市長が認定する制度です。
概要
認定基準 | (1)5年目の所得目標が300万円を超えていること (2)年間労働時間が2,000時間を超えていること (3)農業大学校、先進農家などで実践的な研修教育を概ね1年以上経験していること |
認定を受けるメリット | (1)青年等就農資金(※3)の借り入れができるようになります。 (2)農業次世代人材投資事業(経営開始型)を利用できるようになります。 (3)農業委員会を通じた正式な農地の貸し借りができるようになります。 |
(※3)青年等就農資金とは青年等就農計画の認定を受けた方が利用できる無利子融資です。農業に必要な施設、機械、資材などに必要な融資を受けることができます。
(4)農業次世代人材投資事業(経営開始型)
農業を始めてから経営が安定するまでの期間を支援します。
補助内容
補助額 | 年間最大150万円(就農してから5年間)※前年所得によって変動します。 |
対象者 | (1)農業を独立して自営されている方 (2)就農時に50歳未満の方 (3)農地の利用権・所有権、主要な農業機械・施設を有している方 (4)生産物・生産資材を交付対象者の名義で出荷・取引する方 (5)本市で青年等就農計画の認定を受けている方 |
(※)その外、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることや、親族に農家がいる場合の制約などがあります。詳しくはご相談ください。