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「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。

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火入れ

「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には」、事前に許可の申請が必要です。
※「火入許可申請書」提出前に、まずはご相談ください。
 

火入れが許可できる場合(森林法第21条)

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。
 

許可申請の方法

火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の初日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて市長に提出してください。

(1)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2)火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3)申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負(委託)契約書の写し

 

火入許可申請書

※火入れを行おうとする期間の初日の10日前までに、この申請書に、必要書類を添えて市長に提出してください。

 

火入れを行う場合に必ず必要なこと(森林法第22条)

許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただくことが必要です。

(1)あらかじめ必要な防火の設備をすること

(2)火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること。

 

火入れの中止等

火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

(1)強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合

(2)火災警報が発令された場合

火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。

(1)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められた場合

(2)強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合

(3)火災警報が発令された場合

 

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