マイナンバーカードは、お持ちですか?
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号(マイナンバー)を証明する書類や公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるIC カードです。
まだ、お持ちでないなら、ぜひ申請をお願いします。
○マイナンバーカードのメリット
1.健康保険証利用の申込をすれば、保険証利用に対応した医療機関・薬局等で健康保険証として利用できます。
2.新型コロナワクチンの接種証明書がスマートフォンで提示できます。
3.e-TAXなどの電子申請に利用できます。
4.マイナポータルを通じたオンラインによる転出や転入・転居届の来庁予定の連絡ができます。
5.マイナンバーカードなら、個人番号と本人確認がカード1枚で可能です。
○マイナンバーカードの申請方法
1.南島原市役所(各支所窓口)での申請方法
市役所の開庁時間内は随時申請を受け付けています。その際、マイナンバーカードに表示する顔写真を撮影(無料)します。申請者本人が本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を持参の上、来庁してください。
なお、運転免許証+健康保険証の2点確認など、条件が整えば、できあがったマイナンバーカードをご自宅へ郵送することが可能です。
詳しくは、こちらのリンク先(市HP内)
をご覧になるか、南島原市市民課(電話:0957-73-6647)までおたずねください。
◎マイナンバーカードの臨時窓口の開設
マイナンバーカードの普及促進を図るため、マイナンバーカードの申請・受取の臨時窓口を開設します。
平日の日中に来庁できない人は、ぜひ、臨時窓口をご利用いただき、マイナンバーカードの申請・受取をお願いします。
詳しくは、こちらのリンク先(市HP内)
をご覧ください。
2.郵送による申請方法
通知カードに付属している交付申請書(通知カード下部)を切り離して、申請者氏名等の必要事項を記入し、顔写真を貼り付けてください。必要事項の記入と顔写真の貼付けが済んだ交付申請書は、通知カードに同封されていた送付用封筒で郵送してください。
※交付申請書、または送付用封筒を紛失された場合は、最寄りの支所へご相談ください。新しいものをお渡しします。
3.スマートフォンやパソコンによるオンライン申請方法
交付申請書に記載されているQRコード、または申請書IDが必要です。通知カードの紛失等によりQRコード、または申請書IDが不明な場合は、最寄りの支所へご相談ください。QRコード及び申請書IDが印刷された交付申請書をお渡しします。
○マイナンバーカードの受取方法
1.交付申請から概ね1ヵ月で、南島原市役所から「マイナンバーカード交付通知書(はがき)」が、ご自宅に届きます。
2.交付通知書の記載内容をよく確認され、必要事項を記入してください。
3.交付通知書に記載された必要書類(本人確認書類等)を持参の上、交付通知書に記載された交付場所へ来庁してください。
4.申請者が15歳未満、または成年被後見人の場合は、申請者本人に加え、法定代理人の来庁(同行)が必要です。
交付場所:南島原市役所各支所(交付通知書に記載された場所)
交付時間:市役所の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
必要書類:(1)交付通知書
(2)通知カード・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(3)本人確認書類(書類によっては複数の提示が必要)
(4)法定代理人の本人確認書類及び代理権の確認書類(申請者が15歳未満、または成年被後見人の場合のみ)
<本人確認書類> ※法定代理人も同じ
(1)1点で足りるもの
住民基本台帳カード(顔写真付きのみ)、運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書のうち市長が適当と認めるもの
(2)2点必要なもの
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証などの「氏名・生年月日」、または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めるもの
<代理権の確認書類>
(1)15歳未満の場合:戸籍謄本など(同一世帯の親は不要)
(2)成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
○暗証番号の設定
マイナンバーカードは複数の暗証番号で管理しています。交付窓口で暗証番号を設定しますので、あらかじめ考えておいてください。
(1)署名用電子証明書用:英数字6文字以上16文字以下で設定します。英字のみ、または数字のみの設定はできません。
(2)利用者証明用電子証明書用:数字4桁で設定します。
(3)住民基本台帳用:数字4桁で設定します。
(4)券面事項入力補助用:数字4桁で設定します。
※(2)から(4)までは、同じ暗証番号を設定することができます。
○代理人による受取りについて
申請者本人が病気、身体の障害、その他のやむを得ない理由により、申請者本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受取を委任することができます。詳細については、あらかじめ南島原市役所市民課までお問い合わせください。
○外部リンク