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公共事業用地の代替地登録制度について

最終更新日:

◆概要・目的

 公共事業用地として土地を提供していただく人から、その土地の代わりの土地(代替地)を希望されることがあります。

 南島原市では、このような希望に応えるために、代替地として土地を提供いただける人から、代替地の候補地としてその土地を前もって登録して

いただき、公共事業で代替地を希望する方に土地を斡旋する「代替地登録制度」を実施しております。

 登録を希望される人は、事前に登録をお願いします。

 

◆登録方法

「代替地登録申請書」に必要事項を記入の上、以下の書類を添付して、南島原市建設部管理課へ提出してください。

 ・所在図(地図)または公図(字図)

 ・登記事項証明書

 ※申請書の提出後、登録要件を確認させていただき、登録の可否を文書でお知らせします。

 

◆登録用件・・・次の要件をすべて満たすことが必要です。

 ・登録申請者と申請土地の登記名義人が同一であること。

 ・暴力団関係者でない方が登記名義人であること。

 ・1区画の面積が100平方メートル以上で公道に接している土地。

 ・土地の境界や所有権等の権利について、争いのない土地。

 ・所有権以外の権利(抵当権や借地権など)が設定されていない土地。

 ・地上に物件が存在していない土地または存在していても公共事業用地の売買契約締結時までに撤去することが可能な土地。

 

◆税金の特例

 代替地の提供者には、一定の条件のもとで、土地の譲渡所得から上限で1,500万円までが控除される特例措置があります。

 

◆注意事項

 ・登録された土地のすべてが代替地として売買されるわけではありません。

 ・土地の維持管理は、所有者が行ってください。

 ・登録後の取消または変更、個人での売買は可能です。

  ※登録後の取消または変更をする湯合、「代替地登録取消(変更)届出書」の届出が必要です。

 ・登録後に所有権が変更した場合または登録土地に所有権以外の権利が設定された場合は、その時点で自動的に登録は取り消されます。

 

 

◆申し込み・問い合わせ先

 〒859-2202

 南島原市有家町山川58番地1 建設部 管理課 用地班 

 電話0957-73-6676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


申請に必要なもの代替地登録申請書・所在図(地図)または公図(字図)・登記事項証明書

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