長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく

最終更新日:

 

●償却資産(事業用資産)の申告について

   償却資産(事業用資産)には、固定資産税が課税されます。事業で使用している機械・備品などの償却資産を所有している人は、令和7年1月1日現在の償却資産の申告が必要です。令和7年1月31日までに税務課または各支所へ申告してください。

 また、申告書が送付されていない人(事業者)はご連絡いただくなど、早めの申告をお願いします。

●償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している人、農林水産業、アパート経営者などが所有する資産で、事業のために用いることができる構築物や機械、器具、備品などをいいます。

※太陽光発電設備で事業用の設備や10キロワット以上の設備も申告対象です(申告の際は、設置場所も記載してください)。

※無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、パソコンソフトなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象(軽トラック、乗用トラクターなど)は除きます。

【主な償却資産の例】

 構築物、機械および装置、船舶、車両および運搬具、工具・器具および備品

※主な業種に見る償却資産は下記をご覧ください。

https://www.city.minamishimabara.lg.jp/dynamic/page579.html

●償却資産申告書の提出について

提出書類:償却資産申告書・種類別明細書

提出期間:令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)

提出窓口:南島原市役所 各支所

<郵送で提出する方は下記・郵送提出先までご送付ください>

※郵送で提出する方で、申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封ください。

 

郵送提出先

〒859-2211長崎県南島原市西有家町里坊96番地2

南島原市役所市民生活部税務課資産税班

 

●償却資産申告書の様式等について

 償却資産申告書(PDF:730.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 償却資産申告書・種類別明細書の書き方(例)(PDF:1.82メガバイト) 別ウインドウで開きます

 償却資産申告の注意事項(PDF:92.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 償却資産のQ&A(PDF:159.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

●償却資産の手引きについて

 ▶ 償却資産の手引き(PDF:3.87メガバイト) 別ウインドウで開きます



 

 


 

※固定資産税のもくじに戻る


このページに関する
お問い合わせは
(ID:11759)
ページの先頭へ