島原手延そうめん生産量拡大支援事業補助金
市では、基幹産業であるそうめん産業が発展し、将来にわたってそうめん製造業者が事業を営んでいけるように、そうめん製造設備の導入もしくは改修等により、生産量の拡大を行う事業者を支援します。
対象者:次のすべてに該当する者
- そうめん製造業を営む事業者または新たにそうめん製造業を営む者であること。
- 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
- 事業完了後、そうめん製造業を5年以上営むこと。
- 過去に本補助金または島原手延そうめん生産性向上支援事業補助金の交付を受けていないこと。(雇用支援事業を除く)
- 雇用支援事業については、新たに特定技能外国人を雇用した後3年以上継続して雇用する意思を有していること。
- 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
- 市の他の制度による補助または国、県等の補助を重複して受けていないこと。
1 生産設備支援事業
生産量を拡大するための設備の導入または施設の改修に係る経費を支援します。
(1)補助率:対象経費の2分の1以内
(2)補助上限額:生産量25袋未満(100万円)、生産量25袋以上(150万円)※1袋=25kg
(3)提出書類
交付申請書(ワード:18.8キロバイト) 
事業計画書(ファイル:76.3キロバイト) 
収支予算書(ファイル:80.1キロバイト)
誓約書(1)(ファイル:55.4キロバイト) 
着工前の写真、納税証明書(未納がない証明書)、定款(法人の場合)
2社以上の見積書 ※1社の場合は、価格が記載されているカタログ等の資料が必要となります。
2 雇用支援事業
生産量を拡大するため、新たに特定技能外国人を雇用する取り組みを支援します。
(1)補助条件
- 特定技能外国人が、本市に住所を有する者または雇用される日から本市に住所を有する予定の者であること。
- 特定技能外国人の勤務場所が市内であり、勤務する業種がそうめん製造業であること。
- 特定技能外国人の1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
- 特定技能外国人が本補助金の対象となったことがない者であること。
(2)補助金額:1人につき20万円
(3)補助対象雇用者の上限:個人事業主(1人)、法人(3人)
(4)提出書類
納税証明書(未納がない証明書)、特定技能雇用契約書の写し、雇用保険被保険者証の写し
在留カードの写し、定款(法人の場合)
島原手延そうめん後継者給付金
市では、生産者の高齢化や後継者がいない等の理由により年々減少しているそうめん製造業について、後継者の就業意欲を促し、次世代の中心となる担い手を確保することを目的に、後継者として新たにそうめん製造業に就業する人を支援します。
1 補助条件
- 市内に住所を有する個人であること。
- 令和4年4月1日以後に就業する者
- 就業時の年齢が50歳未満であること。
- 年間150日以上かつ1200時間以上従事すること。
- 就業後、5年以上従事し、事業承継することが見込める者
- 就業先のそうめん製造業を営む者が島原手延そうめん認証規定に基づく認定を受けていること。
- 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
- 市の他の制度による補助または国、県等の補助を重複して受けていないこと。
2 補助金額:1年目(100万円) 2、3年目(30万円)
3 提出書類
納税証明書(未納がない証明書)