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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うセーフティネット保証4号の認定について

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セーフティーネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

 新型コロナウイルス感染症対策により、長崎県がセーフティーネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、セーフティーネット保証4号の認定を受けることで、信用保証協会の一般保証とは別枠での保証が利用可能となります。認定の申請をされる方は、南島原市商工観光課へ認定申請書等必要書類を提出してください。

※指定期間 令和6年3月31日まで

 

1.セーフティーネット保証4号の概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証が利用可能となります。

   ※金融機関等の審査の結果、融資のご希望に添えない場合があります。

 ※令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から、資金用途が借換に限定されます。詳細は以下の記事を参考ください。

セーフティネット保障4号(新型コロナウイルス感染症)における取扱の変更について別ウィンドウで開きます

2.認定対象者
 次の要件を全て満たしていることについて、南島原市長の認定を受けた中小企業者

  1.南島原市で1年以上継続して営業を行っていること

  2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること


3.認定申請書等必要書類及び提出について

 ○申請書様式

    •  ○必要書類

  ・中小企業信用保険法第2条第5項4号認定申請書および4号添付書類(上記様式) 2部

  ・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)

 ○提出先

  南島原市地域振興部商工観光課(西有家庁舎3階) 

 ○提出期限

  令和6年3月31日まで


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