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セーフティネット保障4号(新型コロナウイルス感染症)における取扱の変更について

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10月1日以降の申請について、資金用途が借換目的に限定されます

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保障4号の指定期間は令和5年度9月30日までとなっていますが、資金用途を借換目的に限定の上、指定期間を3か月延長し、令和5年12月31日までとすることとなりました。

※令和5年12月15日、指定期間を令和6年3月31日まで延長することが公表されました。


取扱いの変更点

・令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、セーフティネット保障4号(新型コロナウイルス感染症)における資金用途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規金融資金のみの取扱いも可能です。


保障における取扱い
  認定申請 保証協会受付 対象資金
 (1) ~R5.9末 ~R5.10末

 限定なし

(従前どおり)

 (2) R5.10以降 ~R5.10末

 借換資金

(新規融資資金はのみは不可)

 (3) ~R5.9末 R5.11以降

 借換資金

(新規融資資金はのみは不可)

 (4) R5.10以降 R5.11以降

 借換資金

(新規融資資金はのみは不可)


※令和5年9月30日までに申請をした場合でも、信用保証協会の保証申込受付が同年11月11日以降になる場合は、資金用途が借換に限定されますのでご注意ください。


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