
本市で新規就農する方が活用できる就農支援策を紹介します。
ここで掲載している内容の外に細かい条件がございます。
詳しくは市役所農林課までご相談ください。
下記の補助金や支援制度についてまとめた資料を載せています。併せてご覧ください。
認定新規就農者制度について
認定新規就農者制度とは、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を、市長が認定する制度です。
計画作成にあたっては市・県など関係機関がサポートしますので、まずは市役所農林課へご相談ください。
青年等就農計画 の認定基準 | (1)青年(原則18歳以上45歳未満)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)、またそれらが役員の過半数を占める法人であること (2)就農5年目の所得目標が300万円を超えていること (3)年間労働時間が2,000時間を超えていること (4)農業大学校、先進農家などで実践的な研修教育を概ね1年以上経験していること |
認定を受けるメリット | (1)国の新規就農支援施策など、各種支援(補助金)の要件の一つであることが多いです (2)農地中間管理機構 等を通じた正式な農地の貸し借りができるようになります (3)「青年等就農資金」の借り入れができるようになります |
補助金・融資について
農業後継者育成事業(市独自)
市内に在住する農業者の後継者が、就農を目的として修学・研修することを支援します。
給付額 | 月額5,000円(年額6万円) |
要件 | (1)農業大学校・農業高校等の機関で修学・研修すること (2)修学・研修の終了後3年以内に就農し、農業委員会の証明を受けた「就農届出書」を提出すること |