償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく 最終更新日:2024年1月12日 印刷 ●償却資産(事業用資産)の申告について 償却資産(事業用資産)には、固定資産税が課税されます。事業で使用している機械・備品などの償却資産を所有している人は、令和6年1月1日現在の償却資産の申告が必要です。令和6年1月31日までに税務課または各支所へ申告してください。 また、申告書が送付されていない人(事業者)はご連絡いただくなど、早めの申告をお願いします。●償却資産とは 会社や個人で工場や商店などを経営している人、農林水産業、アパート経営者などが所有する資産で、事業のために用いることができる構築物や機械、器具、備品などをいいます。※太陽光発電設備で事業用の設備や10キロワット以上の設備も申告対象です(申告の際は、設置場所も記載してください)。※無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、パソコンソフトなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象(軽トラック、乗用トラクターなど)は除きます。【主な償却資産の例】 構築物、機械および装置、船舶、車両および運搬具、工具・器具および備品※主な業種に見る償却資産は下記をご覧ください。https://www.city.minamishimabara.lg.jp/dynamic/page579.html●償却資産申告書の提出について提出書類:償却資産申告書・種類別明細書提出期間:令和6年1月4日(木曜日)~1月31日(水曜日)提出窓口:南島原市役所 各支所<郵送で提出する方は下記・郵送提出先までご送付ください>※郵送で提出する方で、申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封ください。 【郵送提出先】〒859-2211長崎県南島原市西有家町里坊96番地2南島原市役所市民生活部税務課資産税班 ●償却資産申告書の様式等について▶ 償却資産申告書 (PDF:129.5キロバイト)▶ 償却資産申告書・種類別明細書の書き方(例) (PDF:346.6キロバイト)▶ 償却資産申告の注意事項 (PDF:94.1キロバイト)▶ 償却資産のQ&A (PDF:161.4キロバイト) ●償却資産の手引きについて ▶ 償却資産の手引き (PDF:1.22メガバイト) ※固定資産税のもくじに戻る