~条例改正で保全と適正化を推進~
地下水が市民の日常に欠くことのできない地域共有の貴重な資源であることを踏まえ、更なる地下水の保全と採取の適正化を目的に、令和8年4月1日付で南島原市地下水保全条例を改正しました。
詳細は環境課までお問い合わせください。
主な改正点
(1)市内で新たに井戸(自噴井を含む)等を設置または既存の井戸(自噴井を含む)等を変更する際は、申請や届出が必要となりました。
(2)次の場合は、事前に住民説明会を開催することが必要となりました。
・地下水を1日に50立方メートル以上採取する井戸(自噴井を含む)を新設する場合
・既存の井戸(自噴井を含む)で1日に50立方メートル以上の地下水を採取するように変更する場合
許可が必要な井戸
〇深さが20mを超え、かつ、吐出口の口径が25.4ミリ(1インチ)を超える井戸。
吐出口が複数ある場合は、吐出口の合計断面積が吐出口の口径となります。
〇すべての自噴井。
※既存の井戸(自噴井を含む)等に変更などがない場合は、手続きは不要です。
届出のみでよい井戸(この場合は許可申請は不要)
上記の許可が必要な井戸以外は、届出が必要です。
禁止地域と規制地域
禁止地域
・加津佐町上水道水源井から半径800m以内の地域
・口之津町上水道水源井から半径500m以内の地域
※原則、井戸の設置はできません。<別紙図の黄色円を参照>
規制地域
禁止地域以外の市内全域
※市への許可申請や届出が必要です。
事前協議と許可申請について
許可申請をする前に、申請内容について市との事前協議が必要です。
この協議の終了後、着工60日前までに許可申請を行ってください。
市は申請を受理した日から60日以内に許可・不許可の通知を致します。
完成報告について
許可あるいは届出により工事を行った場合は、工事完成後10日以内に完成報告を行ってください。
立入調査および指導・勧告など
市は調査のため、関係職員を施設に立ち入らせることができます。
また、立入調査の結果、必要な指導・勧告を行うことができます。
従わない場合は、必要な措置を命ずることができます。
≪罰則など≫
無許可設置などを行った場合は罰則(罰金)の対象となります。
関係書類