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一般廃棄物処理業の許可等について

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一般廃棄物処理業の許可等について

 南島原市内で一般廃棄物の収集運搬業及び処分業を行う場合は、市長の許可が必要です。

また、許可を得た後も、実績報告や変更等あった場合は関係する書類を提出ください。

 下記の該当箇所を確認の上、不明点等詳細は環境課まで問い合わせください。


【受付窓口】南有馬衛生センター庁舎 1階 環境水道部 環境課

【受付時間】月曜~金曜日(祝祭日を除く)、午前8時30分~午後5時15分まで

【提出方法】環境課へ持参又は郵送


許可の申請(新規・更新)について

 許可の申請には、申請提出書類一覧を確認し、必要書類を提出ください。

なお、許可期限は2年間です。更新を行う場合は、余裕をもって期限の1カ月前を目途に提出ください。

【手数料】新規・更新ともに、3,000円

※手数料は申請結果の決定後に納付してもらいますので、申請時には不要です。

実績報告について

 許可業者は、毎月の実績を報告書に記載し、翌月10日までに提出ください。

なお、実績のない月でも提出は必要です。


変更届について

 事業内容等について変更等あった場合は、速やかに下記の該当する申請書と併せて、必要な書類を提出ください。

必要な書類は許可業申請に準じますが、詳細は環境課まで問い合わせください。


(1)事業範囲を変更した場合(廃棄物処理法第7条の2第1項の規定)

 ※積み替え保管を新たに行う(又は廃止する)場合、処理方法を変更する場合など


(2)事業の(一部)廃止、又は住所、名称、役員等の変更をした場合(廃棄物処理法第7条の2第3項の規定)


(3)車両の変更(増車・廃車)をした場合


許可証の再交付について

 許可証を紛失、破損した場合は、直ちに再交付を申請ください。


廃業について

 廃業する場合は、廃業日の30日前までに廃業届を提出ください。


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