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南島原市住民向けポータルアプリ導入業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

最終更新日:

南島原市住民向けポータルアプリ導入業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

事業名

南島原市住民向けポータルアプリ導入業務委託


目的

 本市では、デジタルサービスが多岐にわたることで住民がこれらを利用する際に複雑さを感じる状況や、それに伴う認知度の低さ、さらに市内の小売業者数の減少が地域経済の停滞を招いているといった課題に直面している。このような課題を解決するため、行政情報や地域事業者情報を統合した地域ポータルアプリを導入することにより、住民の利便性を向上させるとともに、行政サービスの利用促進を図ることを目指す。また、地域事業者のデジタル化を支援することで、地域内消費を促進し、経済循環を強化する。これにより、地域全体の持続可能な発展を実現することを目的とする。


事業内容

 南島原市住民向けポータルアプリの導入


履行期間

 契約締結日から令和9年3月19日まで


提案限度額

 提案限度額は次に示すとおりです。なお、ここに示す金額は契約時の予定価格を示すものではなく、事業の最大規模の想定金額です。

 システム導入に係る費用13,500千円(消費税及び地方消費税を除く)を上限とする。


・本件プロポーザルで導入する南島原市住民向けポータルアプリ(以下「システム」という。)の稼働に要する費用の一切を含むものとしますので、提案内容の実施において、提案者以外の者による作業等が生じる場合においても本費用に含みます。

・防災情報配信機能におけるメール送信に関する経費は上記限度額には含みません。

・システム運用及び保守に関する経費は上記限度額には含みません。

・提案においては、年間の運用及び保守料の参考提示(別紙様式)を求めます。


参加資格

 本業務に係る企画提案に参加する者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。

1.南島原市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

2.南島原市工事請負契約に係る入札参加資格者指名停止等の措置要領(平成18年3月31日告示第13号)の規定による停止措置を現に受けていないこと。

3.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4の規定に該当しないこと。

4.破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定する再生手続開始の申立てをしている者でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受け、又は民事再生法に基づく再生計画許可の決定(確定したものに限る。)を受けた場合は、この限りではない。

5.国税、地方税の滞納がないこと。

6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者に該当しないこと。

7.情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001)またはプライバシーマークの付与認定を受けていること。

8.本業務に必要な専門的知識及び技術を有する者であること。


公募型プロポーザルに係る日程

 公募及び参加表明書受付期間

  令和8年4月17(金曜日)~4月28日(火曜日)午後5時15分まで

 質問書の受付期間

  令和8年4月17(金曜日)~4月24日(金曜日)午後5時15分まで

 参加資格確認結果通知

  令和8年5月7日(木曜日)予定

 提案書類受付期間

  令和8年5月8日(金曜日)~5月20日(水曜日)午後5時15分まで

 プレゼンテーション審査

  令和8年5月27日(水曜日)予定


関係書類


問い合わせ先

 〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2

  南島原市役所総務部防災課DX推進班(担当:小谷、深堀、小関)

  TEL:0957-73-6622

  FAX:0957-76-8665

  E-mail:dx@city.minamishimabara.lg.jp


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