1.対象建築物
次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 南島原市内にある建物
(2) 現に使用されていない空家であること(おおむね1年以上)
(3) 建物の半分以上が一般の住宅として使用されていたこと
(4) 木造又は鉄骨造であること
(5) 倒壊など、周囲に影響を及ぼす恐れがある建物
※上記の建物で国が定める評点が合計100点以上となる危険な空家
(事前協議により現地確認を行います。)
2.対象者
次のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象者となりません。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書に所有者として登録されている方
未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に所有者として登録されている方
(2) (1)の相続人
(3) (1)又は(2)の方から対象建築物の除却についての委任を受けた方
3.対象経費
次のいずれか少ない額
(1) 解体・運搬・処分に要する費用(業者見積り)の10分の8
(2) 国が定める除却工事により算定した額の10分の8
※家具等やブロック塀の処分費は含みません。
4.補助金の額
(1) 補助対象経費の2分の1以内の額で、上限額80万円
5.受付開始日(予定)
令和6年4月1日
※予算が無くなり次第終了です。
6.注意事項
(1) 事前に市と補助対象となるかの協議が必要です。
(2) 補助金交付決定前に工事着工された場合は、補助の対象となりません。
(3) 補助金交付決定を受けて60日以内に完了実績報告できる工事が対象となります。
(4) 施行業者は、県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人で、解体業の資格を持っていることが条件となります。
(5)相談が多いため、申請順に受付けます。必要な書類が揃い次第申請を受付けます。
※解体業の資格とは、建設業法の規定に基づく、「建築工事業」 「土木工事業」「解体工事業」のいずれか、もしくは、建設リサイクル法に基づく「解体工事業の登録」のことをいいます。
その他にも要件がありますので、詳しくは都市計画課まで、お問い合わせください。